ニューファイナンス株式会社に対し、「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」を3月26日付で送付しました。
2008.03.28(No.10000018)
 2008年3月26日までのところ、下記2月1日付申入書に対して同社からはなんらご回答・ご連絡等を頂いておりません。したがって、当団体の判断に基づいて、同社に対し、消費者契約法41条1項の請求として申入書兼事前請求書を送付しま した。

  したがって、本書が到達したとき(又は通常到達すべきであったとき)から1週間を経過した後には、当団体は同社に対して消費者契約法所定の差止請求訴訟を提起することが可能になります。