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2012年10月9日午前9時に、KC’sは美術通信教育講座を運営する(株)講談社フエーマススクールズに対して、同社が使用する美術通信教育講座契約書の一部差止を求めて、大阪地方裁判所に差止訴訟を提起しました。
同社の美術通信教育講座契約は、特定商取引法所定の「訪問販売」であり、同時に、事業者と消費者との間で締結される消費者契約でもあることから、特定商取引法及び消費者契約法の2つを根拠条文として、差止請求を行うものです。解約清算金条項は、訴状別紙のとおりですが、契約条項にしたがって中途解約清算金を計算すると、同社の中途解約清算金は、全3年の通信教育期間中の最初の6か月未満の時期に、中途退学手続きを取った場合であっても、総学費(1,611,500円)のほぼ半額である48.5%(782,000円)という高額に及ぶものです。
また、同日午前10時30分より、KC’s事務所にて記者発表を行いました。朝日、産経、読売、日本消費経済にて報道されました。