賃貸住宅事業者の(株)明来に対して、差止が認められた部分について間接強制申立書を大阪地裁に提出しました。
2013.01.11(No.10000331)
 (株)明来は、2012年11月12日大阪地裁仮執行宣言付判決により、同社が消費者との間で建物賃貸借契約を締結するに際し、賃借人に対する後見開始又は保佐開始の審判や申立てがあったときに契約を解除できるとの意思表示を行ってはならないと命じられています。KC'sが2012年12月5日付「ご連絡」にて照会したところ、同社代理人から2012年12月13日付「回答書」にて、契約解除の意思表示は行わないが、契約書の廃棄については附帯控訴するので履行するつもりがないとの回答がありました。
  なお、判決が禁止したのは、「上記の契約条項を用いて消費者と契約すること」であり、違法な契約条項に基づく契約解除の意思表示をしなかったとしても、判決に従ったことにはなりません。
 そこで、KC'sは、同社に対して判決の履行を促すために、「万一同社が、契約書を引き続き使った場合には、1日あたり50万円の違約金を科す」という間接強制申立書を、2012年12月19日大阪地裁に提出しました。


<注:間接強制とは…判決等で命じた内容について、これに従わない場合に金銭の支払を命じることにより、判決等の内容を守ることを経済的に強制することをいいます。>

2012年12月05日付 (株)明来に対して、「ご連絡」 を送付
2012年12月13日付 同社から「ご連絡」に対する「回答書」受領
「回答書の要旨」
①賃借人に対する後見開始又は保佐開始の審判や申立てがあったことを理由とする意思表示をしない。
②①の意思表示が記された契約書の廃棄は、附帯控訴予定なので対応を考えていない。

2012年12月19日付 (株)明来に対して「間接強制申立書」を大阪地裁に提出(受付12月20日)
「申立ての趣旨」
①債務者は、本間接強制の決定送達の日以降、債務者が消費者との間で建物賃貸借契約を締結するに際し、
賃借人に対する後見開始又は保佐開始の審判や申立てがあったときに契約を解除できるとの意思表示を
行ってはならない。
②本決定送達の日以降、債務者が前項記載の義務に違反し、前項記載の意思表示を行ったときは、債務者
は、債権者に対し、1日当たり金50万円の割合による金員を支払え。
以上の決定を求める。

その後2013年1月9日申立書補充書にて、上記②内容について「違反行為1回あたり50万円の違約金を科す」という内容に変更しました。