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申入れ事項・・・取消し料を定めた契約書約款の、消費者の都合による解約の際、「その解約が契約日から挙式日の30日前になされた場合に契約金額の30%を解約料として徴収する」旨の記載について、その使用を停止すること。仮に解約料の定めを置く場合、解約料が少なくなるよう段階的にその額を設定すること。
要請事項・・・・契約8日以内の解約と10カ月以上前の解約は、クーリング・オフと同等の対応として手数料を一切取らないこと。また、死亡・病気・けがによる解約は手数料を取らないこと。
貸衣装業者の(株)レンタルブティックひろについての情報提供が2009年10月にあり、2010年3月から10月まで契約条項の見直しを求めて、お問い合わせや協議を行いました。その結果、契約条項について一定の見直しが図られたことを受けて、同社との協議を終了していました。しかし、2012年5月に再度の情報提供があり内容確認のため「ご連絡」を送付していました。
同社代理人から2012年9月11日にFAXで届けられた「ご連絡」では、2010年の協議の際になかった「提携先と共同業務において用いられる契約規定との整合性も配慮する必要」を理由に、「約款の改定は未了」だが、「契約のキャンセルが発生した際には、・・消費者の方を保護する方向で個別対応を行っています」と回答してきました。
しかし、約2年の経過を経ても約款を約束通り改善できないことは、2010年9月10日付の同社のお約束は履行いただけなかったものと考え、当団体としては、以後、同社の用いている約款の内、所定の法令に反するものについて差止請求活動の再開をするという、2012年10月23日付「ご連絡」を同社代理人に対して送付していました。