食品表示法案の差止請求権を実効性のあるものにするための説明資料を作成しました。
2013.05.10(No.10000370)
 3月の適格消費者団体連絡協議会で食品表示法案の紹介があり、立証責任の転換と調査をするために公共機関の協力が得られないと差止請求は難しいとの議論がありました。

 KC’sでも同様の議論があり、集団的消費者被害回復訴訟制度の早期成立が第一ですが、差止請求に関し適格消費者団体としての意見をまとめました。