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美術通信教育講座を運営する(株)講談社フエーマススクールズの美術通信教育講座契約書の条項について差止訴訟の裁判が開かれました。
2013.10.09(No.10000401)
2013年10月9日大阪地方裁判所において美術通信教育講座を運営する(株)講談社フエーマススクールズの美術通信教育講座契約書の条項について差止訴訟の期日が開かれました。この条項にそって計算すると、全3年の通信教育期間中の最初の6か月未満の時期に中途退学手続きを取った場合であっても、総学費1,611,500円のうちほぼ半額の 782,000円(48.5%)が返還されないというものです。 次回裁判(期日)は12月4日となっています。
この訴訟について詳しくは
こちら
をご覧ください。
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