KC'sは、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(案)」に関するパブリックコメントに対して意見を消費者庁に提出しました。
2013.11.29(No.10000419)
消費者庁は、いわゆる健康食品の虚偽誇大広告に関する景品表示法及び健康増進法上の考え方を整理し、事業者の予見可能性を高めること等を目的とした、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(案)」について、パブリックコメントを募集していましたが、KC’sとして2013年11月29日付で意見を提出しました。

【意見の趣旨】
1.科学的確証がないにもかかわらず、健康増進効果があるかのような広告上の表現は、禁止すべきである。
2.本留意事項案の対象商品に、保健機能食品を加えるべきである。

消費者庁パブコメ募集内容は
「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(案)」に対する意見募集について