家賃債務保証会社の(株)Casaより、新保証委託契約約款の修正・削除を求めた再申入れについての回答が届きました。
2014.04.08(No.10000446)
(株)Casaの新契約書に対して、消費者契約法等に反し不当と思われる契約条項が残っていると判断し、契約条項の修正・削除などを求めて、KC'sは、同社に対して2013年10月23日付「再申入書」を送付していました。2013(平成25)年11月15日付「回答書」が、同社より届きました。
 この回答を検討し、2014年3月12日電話にて新契約条項9条3項・4項の削除と、これに関連して現行契約10条について再検討を求める意見を上記「再申入書」に従い再度伝えていました。
 これに対して、(株)Casaより2014(平成26)年4月7日付「回答書」と改訂「1404株式会社Casa保証委託契約」が届きました。