外壁塗装事業者「三和ペイント株式会社」の工事請負契約書における条項に関する問題等の検討及び意見交換の結果の公表
2015.07.10(No.10000532)
 当団体は、2013年8月29日、外壁塗装事業者である三和ペイント株式会社(以下、「同社」)に対し、工事契約や工事実施及び記録など、工事請負契約上の重要な書類等の状況とそれらについて発注者である消費者に対する説明等に関しての質問事項を含んだ「お問い合わせ」をしました。
 その後、当団体は、同社との間で、契約条項を中心に、書面による意見交換及び面談協議を行い、同社からは、2015年4月契約分から契約書を改定する旨連絡があり、新しい契約書を受領しました。
 同社は、当団体のお問い合わせ活動における指摘に対して一定の理解を示されるとともに、前述のとおり2015年4月1日をもって契約書を改正するなど、当団体の「お問い合わせ」活動に対して真摯に対応されたことに鑑み、当団体は、同社の契約書に対する消費者契約法、特定商取引法に基づく差止請求を現時点では見合わせることとし、2015年5月をもって、同社に対する「お問い合わせ」活動をさしあたり一旦終了することにしましたので、以下のとおりご報告します。
 なお、同社に対しては、今後とも消費者にとって分かりやすい契約締結に努められるよう期待するとともに、今後、新たに、同社の契約書の条項などに関する問題等に関する情報があれば、別途対応させていただく場合があることを念のため付言いたしました。
以下に概要を記載します。

<三和ペイント(株)の契約書等で改善された主な点>

1.双方立ち会い確認の上、工事完了証に署名押印をもって工事の完了とする条項が追加されました。
2.発注者の契約解除の「工期内に完成することができないことが明らかになったとき」とする条項に関
 し、「一ヵ月以内に完成することが可能な場合を除く」との但し書きが削除されました。

3.管轄の裁判所に関して、「工事物件所在地の裁判所」が追加されました。
4.クーリング・オフ条項について、「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合」との限定が削除さ
 れました。


<経過>
(1)2013年8月29日
  当団体は同社に対し、工事契約や工事実施及び記録など、工事請負契約上の重要な書類等の状況とそ
 れらについて発注者である消費者に対する説明等に関して質問を伴う「お問い合わせ」を行いました。
  ・「お問い合わせ」(別紙PDF

(2)2013年9月1日
  当団体からの2013年8月29日付「お問い合わせ」に対して、2013年9月1日付「お問い合
 わせ事項に関する回答について」の送付があり、当団体の質問事項に対する回答及び同社が使用してい
 る「工事契約書」、「見積書」、「契約に関する重要事項説明書」、「施行事前打合わせ書」、「工
 事(仕 様・工程・完工チェック)進捗管理シート」、「塗膜保証約款&塗装工事に関するご案内」
 の開示がありました。
  また、同社から、当団体に対し、当団体の「お問い合わせ」にかかる事項について面談協議の機会を
 持ちたいとの申出がありました。
  そこで、当団体の検討グループメンバーは、同社と2013年9月18日、当団体の事務所におい
 て、当団体「お問い合わせ」にかかる事項について、面談協議を行うこととなりました。

(3)2013年9月18日
  当団体は、同社と面談協議・意見交換を行いました。同社から、新しい契約書等を当団体に提供する
 旨、表明がありました。

(4)2014年7月14日
  同社から、新しい「契約書」「見積書」「保証書」の開示がありました。

(5)2014年10月27日
  同社の開示した資料を検討し、改訂前より改善された点もあるものの、依然として、消費者利益の保
 護の観点から見て、いくつかの問題点や疑問点が散見されるとして、「再お問い合わせ」を送付しまし
 た。
  ・「再お問い合わせ」(別紙PDF

(6)2014年11月28日
  2014年10月27日に送付した「再お問い合わせ」に対して、「お問い合わせに対するご回答」
 を同社から受領しました。当団体で検討した結果、今一度問題点を面談で協議すべき、という結論に達
 しました。

(7)2015年1月28日
  同社に対し、面談協議を求める「ご連絡」を送付しました。

(8)2015年3月13日
  同社と面談協議を行いました。同社から契約書を再度改訂する旨表明がありました。

(9)2015年3月21日
  同社から新しい契約書の開示がありました。

(10)2015年5月20日
  当団体は、同社に対して、「ご連絡(「お問い合わせ」活動終了通知)」を送付しました。
 ・「ご連絡(「お問い合わせ」活動終了通知)」(別紙PDF

(11)2015年7月6日
  当団体と同社は、本公表文書を双方で確認しました。