貸衣装会社(株)VeaU、富久屋マネージメント(株)の2社に対して、申入書兼消費者契約法第41条1項に基づく事前請求書(訴訟を提起する事前告知)を送付しました。
2015.07.30(No.10000539)
 上記2社の貸衣装契約のキャンセル料が、挙式一年半以上前でも、契約日からレンタル料の30%と高額となっいる解約金条項があり、消費者にとっては不当な契約条項であるとして、消費者契約法の訴訟手続に添って、事前請求書を2015年7月30日付で送付しました。
 事前請求書の到着後、1週間が経過すると適格消費者団体は訴訟を提起することができます。
訴訟提起する予定の裁判所は大阪地方裁判所です。