家賃債務保証会社のフォーシーズ(株)の保証委託契約条項について修正・削除を求める申入書を送付しました。
2016.01.27(No.10000579)
 同社の「住み替えかんたんシステム保証契約書」について、調査・検討を行ってきたところ、2015年1月28日付、同年6月12日付で、同社に対し、それぞれ、お問い合わせを送付しました。同社から、同年2月27日、9月18日付で、それぞれ回答がありました。また、面談の上協議を行いました。
 KC'sは、同社からの各回答について検討した結果、同社の「住み替えかんたんシステム保証契約書」の保証契約条項には、消費者契約法その他の法律に反し不当と思われる点があると判断し、同社に対し、当該条項の修正・削除などを求める、2016年1月27日付申入書を送付しました。

【申入れ内容要旨】
 フォーシーズ(株)の以下の条項の内容に絞って、消費者契約法に該当するとして削除および変更を求めています。
・家賃債務保証業者による原契約の解除権の条項の削除。
・事前に通知することなく保証債務を履行すること、求償権の行使に対し、賃借人及び連帯保証人は、賃
 貸人に対する抗弁をもって支払を拒否できないことを定める条項の削除。
・明渡及び室内動産の処分の条項で、賃借人が任意に退去していないのに、賃貸人又は貴社において賃借
 人所有物の搬出、保管、処分ができ、かつ異議を認めない内容となっている点の変更。

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