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(2)当団体から販売業者に対する申入れ
当団体は、本件表示の問題は、景品表示法に違反しているだけではなく、消費者契約法4条1項1号に定める「不実告知」に該当するものであり、本件表示を見た結果として、本件商品を摂取するだけで誰でも容易に内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでに腹部の痩身効果が得られるものと誤認して、当該商品を購入した消費者については、同号の規定によって購入契約を取り消して、すでに消費した分も含めて商品代金の返金を求めることができるものと判断いたしました。
そこで、当団体は、2018年3月5日、1社を除く販売業者15社に対し、以下の申入れを行いました。
なお、申入れの対象から除外した株式会社ニッセンは、当団体の申入れ前に既に対象商品の購入者全員に対して返金する旨を個別に通知するとともに返金を実施されていました。
<申入れ内容>
① 措置命令の対象となった表示により対象商品を購入した消費者に対して
ア)誤認して購入した場合は、すでに消費した分も含めて返金を求めることができる旨を個別に告知
すること。
イ)対象商品を購入した消費者から購入代金の返金を求められたときは、直ちにこれに応じるととも
に、消費者の負担が少ない返金方法を提供すること。
② 当団体に対し①にかかる返金等の実施状況について定期的に報告すること。
2 申入れ活動の結果について
(1)購入者への個別通知と返金に応じた11社
当団体からの申入れに対し、15社のうち11社からは、「個別の購入者からの返金要請に応じる」「その旨を個別の購入者に通知する(通知した)」旨の回答がありました。また、当団体に対して返金の実施状況を定期的に報告していただけることとなりました。
(2)株式会社協和、株式会社全日本通教、日本第一製薬株式会社
当団体からの申入れに対し、上記3社からは、次のとおり回答がありました。
<株式会社協和>
「返金要請があった場合にはご要請どおり返金に応じております」
※なお、株式会社協和は、当団体に対して返金の実施状況を定期的に報告していただけることになっております。
<株式会社全日本通教>
「当社にお問い合わせの連絡をいただきましたお客様に対しましては、個別に、本件商品代金の返金の対応をしております。」
<日本第一製薬株式会社>
「当社としては、消費者契約法第4条第1項第1号に基づく個別の消費者からの正当な返金請求に対して、個別にご返金を行って参りたいと考えております。」
(3)株式会社Nalelu
当団体からの申入れに対し、株式会社Naleluからは、一切の回答がありませんでした。
株式会社Naleluについては、自社の商品表示によって生じた消費者の被害について、その回復に真摯に取り組もうとする姿勢が全くうかがえません。消費者の利益擁護及び消費者の救済のために本申入れ活動を行ってきた当団体としては、株式会社Naleluの対応は誠に残念です。
※今回申し入れを行った15社のうち株式会社Nalelu以外の各社は、該当期間に販売された対象商品に関し、返金について対応するとのことです。購入された方は、返金をご希望される場合には、一度事業者に問い合わせをされることをお勧めします。
上記(1)の11社からは購入者に対して個別に通知がなされています。通知を確認の上、ご対応ください。
以上