日本サメ軟骨普及協会への「要請書」に対して回答が届きました。
2021.06.28(No.10001121)
 KC’sは、日本サメ軟骨普及協会(以下「協会」という。)が行っている、サメ軟骨由来成分を含有する健康食品が変形性膝関節症をはじめとする疾病に関し、治療・予防の効果・効能を有する旨の新聞折り込みチラシやホームページ等での広告について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)に違反するものであると判断し、表示をやめるよう、2021年5月12日付けで「要請書」を送りました。
 これに対し、6月14日、6月21日に協会からの回答が届きました。

●KC'sの要請事項の概要
【要請の趣旨】
 協会が行う広告において、サメ軟骨が、変形性関節症・ヘルニア・腰痛・リウマチ・糖尿病・高血圧・骨粗しょう症・脊柱管狭窄症・腰椎症・前立腺炎・へバーデン結節・外反母趾・その他一切の疾病に関し、治療・予防の効果・効能を有する旨を表示することの停止を求める。

【要請の理由】
 協会の広告は、サメ軟骨を摂取すれば、変形性関節症をはじめとする疾病に関し、治療・予防等の効果・効能を得られる旨を表示している。これによるとサメ軟骨は、薬機法2条1項2号「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」にあたり、「医薬品」に該当する。
 しかし、サメ軟骨は、「製造販売についての厚生労働大臣の承認」を受けていないものであり、協会の広報活動は、何人も、未承認の医薬品の広告をすることを禁止する薬機法68条に違反する。

●日本サメ軟骨普及協会の回答
*2021年6月14日受領 回答書の概要
 現在、今までの経緯等を調査し回答を作成中であり、6月21日までに回答を送付する。
*2021年6月21日受領 回答書の概要
 当方は、広報について問い合わせに応じるが、特定商品に係るカタログや注文書を送付して購入を勧誘することは行っていない。広報はサメ軟骨の効用を社会に知らしめるための記事である。しかし、広報活動については、疑念を持たれない内容を確立するまで無期限に停止する。
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