株式会社希乃屋が通信販売サイトで販売する「希乃屋エアカラーフォーム」の広告表記について差止めを求める「申入書」と同社に対する質問及び情報提供を求める「お問合せ」を送付しました。
2022.09.15(No.10001202)
 特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「当団体」といいます。)は、株式会社希乃屋(以下「同社」といいます。)が通信販売サイトで販売する「希乃屋エアカラーフォーム」の広告表記ついて差止めを求める「申入書」と同社に対する質問及び情報提供を求める「お問合せ」を2022年9月1日付けで同社に送付しました。

 同社は、同社の運営する下記通信販売サイト(以下「同社通信販売サイト」といいます。)において、「希乃屋エアカラーフォーム」という名称の染毛剤(以下「当該商品」といいます。)を販売しています。
https://kinoya.shop/lp?u=air_color_sadzs8u67cjt&gclid=Cj0KCQjwgYSTBhDKARIsAB8KuksyFqZYyaFbwaGyoFXc5Sl0-rEOqr7mLSOR9SGMm2ltQwikzadHQt8aAjm4EALw_wcB

 同社は、同社通信販売サイトにおいて、当該商品の販売について、「初回限定特別価格」「初回限定特別セール」「いつでも解約OK」という表示(広告)をしていますが、この表示を見て当該商品の定期購入契約を締結した消費者から、「商品出荷10日前でなければ当該出荷分の解約には応じない。」「無料通話アプリのみでしか解約方法がない。」「解約料がかかる。」等、当該商品の定期購入を簡単に解約することができない、という苦情や「注文時、サイトに定期購入であるとの記載がなかった。」「解約を申し出ると商品代金の半額とキャンセル料が発生すると言われた。」などの、定期購入ではないと誤信して契約をしてしまった消費者や、当該商品の購入契約の解約に関するトラブル・苦情の情報が、当団体及び全国の消費生活センター等に対して寄せられています。 
 このような状況を踏まえ、当団体は、同社通信販売サイト及び同社の購入時の最終確認画面を検討した結果、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)上、問題があるとの判断に至るとともに、当該商品の広告表示や解約方法等に関しても、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、特定商取引法及び同法ガイドライン、その他の法令に照らして問題がないかを検討する必要があると考えるに至りました。
 そこで、当団体は、同社に対し、当該商品について、以下のとおり、「申入れ」及び「お問合せ」をしました。

第1 申入れ
1 申入れの趣旨
(1)同社に対し、下記表示媒体において、下記対象商品につき、下記対象表示①及び②を行うことを停止するよう、申し入れます。
(表示媒体)同社通信販売サイト
(対象となる商品)希乃屋エアカラーフォーム
(対象となる表示)
①「定期コースで始める4つのメリット」に「いつでも解約OK」と表示すること。
②購入時の最終確認画面「ご注文確認画面」の商品名、単価、個数、小計、合計等が記載された表の部分において「定期購入」と明示せず、上記部分から離れた「キャンペーン内容」欄において「定期コース」の記載を行うこと。

 また、同社に対して、貴社公式サイト及び動画サイト、動画アプリ等のSNS広告等の広告の画面や最終確認画面などの情報提供を求めています。

以上