バリューマネジメント株式会社に対し、申入書を送付しました。
2022.11.15(No.10001215)
 当団体は、結婚式場を運営するバリューマネジメント株式会社(以下「同社」という。)に対して、「申入書」を送付いたしました。
 同社に対しては、2021年2月(2019年1月1日~2021年2月21日登録分)と8月(2021年2月22日~2021年8月1日登録分)にPIO-NET申請をしたところ、「式場の契約後、コロナ禍や契約直後に生じた都合を理由にキャンセルをしたところ、通常のキャンセル料(30万円)を請求された」という25件の事例がありましたので、キャンセル料の設定の根拠等に関するお問合せを開始しました。その後、再お問合せまで行いましたが、同社のキャンセル料規定が、その平均的な損害の算定方法について「再販率」を考慮したものではなく、消費者契約法第9条第1号に抵触するものと判断しました。
 そのため、キャンセル条項の使用の停止と適切なキャンセル料規定の設定を求める「申入書」を送付しました。