株式会社希乃屋への「申入書兼お問合せ」に対して回答が届きました。
2023.03.02(No.10001237)
 特定非営利法人消費者支援機構関西(以下「当団体」という。)は、株式会社希乃屋(以下「同社」という。)が通信販売サイトで販売する「希乃屋エアカラーフォーム」という名称の染毛剤(以下「当該商品」という。)の広告表記について差し止めを求める「申入書」と同社に対する質問及び情報提供を求める「お問合せ」を2022年9月1日付けで送付しました。それに対して、同社から2022年10月3日付け「回答書」を受領しました。

1.この間の経過
 同社は、同社通信販売サイトにおいて、当該商品の販売について、「初回限定特別価格」「いつでも解約OK」などの表示(広告)をしていますが、この表示を見て当該商品を購入した消費者から、定期購入ではないと誤信して契約してしまった、また当該商品の購入契約の解約に関するトラブル・苦情の情報が、当団体及び全国の消費生活センター等に対して寄せられていました。
 このような状況を踏まえ、当団体は、同社通信販売サイト及び同社の購入時の最終確認画面を検討した結果、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)上、問題があるとの判断に至るとともに、当該商品の広告表示や解約方法等に関しても、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、特定商取引法及び同法ガイドライン、その他の法令に照らして問題がないかを検討する必要があると考えるに至り、当団体は同社に対して、当該商品についての「申入れ」及び「お問合せ」を行いました。

2.申入書の趣旨
 同社に対し、下記表示媒体において、下記対象商品につき、下記対象表示①及び②を行うことを停止するよう、申し入れます。
(表示媒体)同社通信販売サイト
(対象となる商品) 希乃屋エアカラーフォーム
(対象となる表示)
①「定期コースで始める4つのメリット」に「いつでも解約OK」と表示すること。
②購入時の最終確認画面「ご注文確認画面」の商品名、単価、個数、小計、合計等が記載された表の部分において「定期購入」と明示せず、上記部分から離れた「キャンペーン内容」欄において「定期コース」の記載を行うこと。

3.お問合せの趣旨
(1)同社に対して、公式サイト及び動画サイトなど、全ての広告画面における購入時の最終確認画面と、無料通話アプリ及びそれ以外における解約手続方法の提示を問い合わせました。
(2)注文確認メールの送信時期と内容を始め、同社の解約ルールに沿った手続きが円滑に進められるのか、解約手続きの中で苦情が寄せられていた内容等も含めて問い合わせました。
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