株式会社希乃屋に対して「再お問合せ」を送付しました。
2023.04.11(No.10001250)
 特定非営利法人消費者支援機構関西(以下「当団体」という。)は、株式会社希乃屋(以下「同社」という。)が通信販売サイトで販売する「希乃屋エアカラーフォーム」という名称の染毛剤の広告表記について差し止めを求める「申入書」と同社に対する質問及び情報提供を求める「お問合せ」を2022年9月1日付けで送付しました。それに対して、同社から2022年10月3日付け「回答書」を受領しました。

 同社に対する「申入書兼お問合せ」では、「定期コースで始める4つのメリット」に「いつでも解約OK」と表示していること、購入時の最終確認画面の「ご注文確認画面」に「定期購入」と明示せず、「キャンペーン内容」欄に「定期コース」と記載していることの停止を申し入れました。

 一方、回答書では、同社から「既に広告出稿を止めており、2022年9月21日付けで販売URLの非表示といたしました。」とありました。当団体は、契約継続中の顧客に対する自社サイトからの販売も中止したのか、また、その販売が継続している場合の休止又は解約手続方法について改めて問い合わせることとして、2023年3月30日に「再お問合せ」を送付しました。
関連記事:10001202, 10001237