株式会社ハハハラボに対して「再申入書」をお送りしました。
2023.04.11(No.10001251)
 特定非営利法人消費者支援機構関西(以下「当団体」という。)は、株式会社ハハハラボ(以下「同社」という。)が通信販売サイトで販売する「JOMOTAN1個トクトクコース」の広告表記について、2022年3月1日に送付した「お問合せ」に対する同社の回答書一式を検討した結果、同社の広告画面及び購入時の最終確認画面には特定商取引法上の問題があるとの判断に至り、差止めを求める「申入書」及び消費者団体としての任意の要請である「要請書」を同年9月1日付で送付しました。それに対して、同社から2022年11月29日付け「回答書」を受領しました。

 当団体からの「申入書兼要請書」では、「購入時の最終確認画面の最上部に、ご注文内容JOMOTAN1個トクトクコース…合計(税込)\500」の表示を停止することの申入れと、「初回実質無料」という表示や注文フォームにおける注文内容の確認としての「【1本トクトクコース】100g×1本お届け 初回限定価格 実質無料(送料相当\500(税込)のみ)」を一体として表示することを停止すること、「初回実質無料」の表示の近くに、同程度の大きさの文字で、定期購入であることの表示を行うことの要請を行いました。

 「回答書」では、当団体から申入れを行った表示の削除と、要請を行った表示の修正が明記されていましたが、同社のウェブサイトを確認したところ、消費者の誤認を発生させない改善には至っていないと判断して、景品表示法第30条第1項第2号に定める有利誤認表示に該当するとして、「再申入書」を送付しました。
関連記事:10001201, 10001236