(株)ラウレラに対する申入れ活動の終了について
2023.06.06(No.10001258)
 (株)ラウレラ(以下「同社」といいます。)のホームページ等で販売していた「HAREVIA-ハレビア-」(「トクトクコース」)(以下「本件コース」といいます。)について、契約内容を誤認して契約の申込みを行った消費者が多数存在するとの情報提供を契機として、当団体は、被害状況及び同社のホームページ画面等の広告記載内容を検討しました。その結果、本件コースの表示広告内容は消費者を誤認させるものであり、誤認して契約申込みをした場合、契約は取り消し得るとの結論に至りました。そこで当団体は2022年10月4日付けで同社に対して「申入書兼お問合せ」を送付しました。

 この「申入書兼お問合せ」では、同社商品を一個のみで購入できる、又は同コースを容易に解除できると誤認した購入者に対して、

 ①返金希望者には同社から返金する旨を通知し、販売金額全額の返金を行うこと。
 ②購入代金未払いの購入者には、今後の代金の支払いの必要のないことを通知し、今後の支払い要求を
  行わないとすること。

などを申し入れました。
 併せて、本件コースの販売開始と終了時期、広告掲載開始と掲載終了時期、成約件数及び売上高、未収金額、解約申入れがあった件数、返金対応を行った件数及び返金額の合計などを問合せました。

 しかし、回答期限である同年11月4日を過ぎても同社からの回答がなく、同社に対して回答を督促する「ご連絡」を11月17日と12月6日の2回にわたり送付したものの、いずれも回答はありませんでした。
 その後、同社の件で対応している弁護士があるとの情報を得たことから、同弁護士宛に、2023年2月10日付けでこれまでの経過説明と「申入書兼お問合せ」への対応を求めた「ご連絡」文書を送付しましたが、当該弁護士からは対応できない旨の回答がありました(これは当団体の「申入書兼お問合せ」へ対応することが、同弁護士が受任した案件の範囲外と考えられることから、これ自体はやむを得ないと思われます。)。

 以上のとおり、同社の対応は不誠実なものと言わざるを得ないものの、これまでの経過を踏まえて、当団体では今後の活動の進展が見通せずこれ以上の交渉が困難であると判断し、同社に対する申入れ活動を終了することにしました。
 今回の同社が行った問題のある販売活動については、特定商取引法の申出制度を活用して、当団体より消費者庁に対して適切な処置を求めていく所存です。なお、今後同社から商品代金の支払い等何らかの対応を求められ、請求内容が納得できない場合、最寄りの消費生活センター等にご相談することをおすすめします。
 国民生活センターのウェブサイトでは、同社のような通常より大幅に安い価格や「送料無料」という広告を見て、「1回だけ」のつもりで化粧品やサプリメントなどを購入したところ、実際は複数回買わなければならない「定期購入」が条件だった、その後容易に解約できなかったという相談が多数寄せられており、年々増加していることを紹介しています。

 当団体では、こうした「定期購入」に係る案件については、今後も情報提供をもとに、必要に応じて事業者への活動を引き続き取り組んでまいります。
                                             以上
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