「消費者被害の実態調査業務(近畿・中国・四国・九州)」(消費者庁委託事業)の開始のお知らせ
2023.09.11(No.10001286)
 消費者支援機構関西が、消費者庁より受託した「消費者被害の実態調査業務(近畿・中国・四国・九州)」が始まりました。

 本調査は、令和5年10月に消費者裁判手続特例法(以下(同法)という。)の一部改正法が施行されることを踏まえ、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況について、同法による被害回復の可否につき、具体的な検討を加えるため、消費者被害の実態調査を行うものです。
 情報収集期間は令和5年11月26日までとなっておりますが、通常の情報収集は引き続き行っています。