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「インターネット接続サービス(株式会社ビワローブ)」に関する内容をまとめました。

【概要】 ◇事案名 「インターネット接続サービスの契約条項」の件
◇申入先 株式会社ビワローブ
◇協議期間 2006年9月~2007年8月
◇結果 ①新しい会員規約では、1年契約の場合に中途解約ができるよう改善されました。②顧客に対する期間満了の案内が全ての方に契約満了日の1ヶ月半前に届くよう改善されました。③新たに定められた中途解約手数料について意見交換を行いました。
【経過】
(2006年) 9/29 「お問い合せ」発送   詳しくは関連記事10000008参照
12/13 「申入書」発送 (上記①、②について)   詳しくは関連記事10000008参照
12/19 記者会見   詳しくは関連記事10000008参照
12/27 「申入書」に対する書面回答受領    詳しくは関連記事10000008参照
(2007年)
3/1  2月20日改正の「BIWALOBEインターネットサービス会員規約」
5/25 「再度のお問い合わせ」発送(上記③について)  詳しくは、下記
5/31 「再度のお問い合わせ」に対する書面回答受領
7/27 「ご連絡」発送  詳しくは、下記
8/2 「ご連絡」に対する書面回答受領【内容】
KC’sは、平成18年12月に、インターネット接続サービスを業とする株式会社ビワローブに対して、①年一括払契約において中途解約をした場合には一括で支払った料金のうち、サービスを受けない部分の料金を、分かりやすく合理的な精算方法で返金するよう契約条項を変更すべきこと、②同じく年一括契約の場合、期間満了の1 ヵ月前に解約を申し入れない場合は自動更新されるとしながら、期間満了の約2週間前に更新の通知をするのでは、消費者が更新するかしないかを判断する機会を失してしまうため、更新するかしないかを判断できる適切な時期に分かりやすい文面で通知をするように申し入れました。
①②の点については、KC’sの申入れ以後、株式会社ビワローブにおいて改善に向けた取り組みがなされました。すなわち、①については、新会員規約にて年一括払契約の中途解約時の精算規定が新たに定められました。また、②については、株式会社ビワローブから、消費者に対して契約満了日の1ヶ月半前に「期間満了のお知らせメール」を送ることになったとの報告を受けております。
以上のとおり、株式会社ビワローブが、KC’sの申入れに対して誠実かつ真摯に対応された結果、相応の改善が実現しました。

その後、KC’sは、平成19年5月に、株式会社ビワローブの新会員規約において2,100円と定められた中途解約手数料について、消費者契約法9条1号の観点から算定根拠を説明していただきたい旨の再度のお問い合せをしました。
株式会社ビワローブからは、当該お問い合せに対してもご回答をいただきました。
株式会社ビワローブのご説明内容を検討した結果、KC’sとしては、中途解約手数料について、消費者契約法9条1項が求める平均的損害に合致しているかという点では疑義を残すものの、株式会社ビワローブがホームページ上における契約内容の説明や、個別の契約締結前に、1年一括払い契約における中途解約手数料を消費者に対して十分に説明される限りにおいて、当該規定が実質的に消費者に対して不当な契約内容であるとは認められないと判断しました。KC’sの判断内容は以下のとおりです。
すなわち、株式会社ビワローブの1年一括払い利用料15,750円に中途解約手数料2,100円を加えた金額17,850円を、同業他社が多く採用している月額料金制度における月額料金×12ヶ月分と比較したところ、前者が高額であるとはいえませんでした。消費者の立場に立って考えるとき、「1年一括払い利用料+中途解約手数料合計額」は、月単位でいつでも解約することができるプロバイダサービスの対価(月額料金制度のプロバイダサービス料金×12ヶ月分)と同じと考えられるので、同じサービスの対価が現在の相場に照らして不当に高額でない以上、消費者との関係で実質的な不当性はないものと判断した次第です。なお、本判断は、株式会社ビワローブの新会員規約の適法性を保証するものではありません。

KC’sは、平成19年7月、株式会社ビワローブに対して、以上の判断内容と、KC’sとして、現状において、新会員規約の中途解約規定の使用停止等を求める必要はないと考えている旨を伝えました。
なお、株式会社ビワローブに対しては、1年一括払い契約における中途解約手数料の定めを、ホームページ等における広告上わかりやすく表示するとともに、個別の契約締結前にも中途解約手数料について明確かつ平易な説明で消費者の十分な理解を得るための配慮をお願いしております。

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