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これらのやりとりの中で、同社より、当団体の指摘を取り入れ、添付の新旧対照表のとおり契約条項を改善するとの回答をいただきました。
なおいくつかの条項については、下記(全文)のとおり当団体と意見を異にする部分がありますが、改善をはかられなかった部分についても訴訟を行うに至らないと判断して、同社が新約款を作成し改善をはかることを表明されたことを評価し、当団体は2008年11月21日に申し入れを終了することにしました。なお、申し入れの終了によって、同社の約款を当団体が承認したものではないことを念のため付言します。