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10時〜17時(土日祝除く)
2009年08月07日
→その後、これに対して、貸金業者ニューファイナンス(株)は、大阪高裁に強制執行停止の申立を行いました。<注:判決が確定していない場合=上訴して争っている場合、差止判決を受けた側は、裁判所に強制執行停止の申立をすることが可能>
→7月24日付で、大阪高裁第7民事部より、貸金業者ニューファイナンス(株)の「強制執行停止申立」について却下した旨の告知がありました。また、京都地裁債権執行係が同日付で認容決定をしました。