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ピタットハウスネットワーク株式会社に対し、賃貸住宅契約書に関する「申入書」を8月26日に送付しました。

ピタットハウスネットワーク株式会社に対し、賃貸住宅契約書に関する「申入書」を8月26日に送付しました。
(1)申入の趣旨:第17条(損害賠償等)の削除または次項「申入の理由」に沿った内容での変更を求めます。
(2)申入の理由:本条項は、契約解除に伴う損害賠償の予約として、賃料額の倍額に相当する額を定めるものです。消費者契約の契約解除に伴う損害賠償の予定については、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える額を定める条項は無効となりますが(消費者契約法9条1号)、賃貸借契約の解除により貴社に賃料相当額の倍額の損害が平均的に発生するとは到底考えられません。
 居住用建物賃貸借契約につき、「賃貸借契約の終了に基づく目的物返還義務の履行遅滞が生じた場合における『平均的な損害』は、原則として従前の賃料を基準として算定される賃料相当損害金を指すものと解するのが相当」として、家賃等損害額の1.5倍の賠償金の支払いに関する規定は、賃料等損害金相当額の支払いを求める部分を超える部分について消費者契約法9条1号に反し無効であるとする裁判例(大阪地裁平成21年3月31日)も出されていることからすれば、本条項も同法同条に違反し無効となる可能性が高いものと思慮致します。
 また、契約期間満了等、契約解除以外の事由により賃借権が消滅した場合においても、同条1号の趣旨が妥当すると考えられますので、明渡の遅滞につき賃料相当額の2倍の違約金を定める上記条項は、同法10条に違反する可能性が高いものと思慮致します。
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