2010年5月31日、大阪地方裁判所は英会話教室「グローバルトリニティー」「ハーツ(HER-s)」の運営会社である(株)フォートレスジャパンが2009年3月4日付裁判上の和解条項に違反し、消費者3名に対して不当な勧誘行為を行ったことを認め、同和解条項に基づく違約金の請求について、強制執行の執行文を付与する旨の判決を言い渡しました。
この判決によって、同社が当団体との和解後も不当な勧誘行為を継続して行っていたということが社会的に認められました。
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