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◎結婚式貸衣装の解約約款の変更についてのKC’sの見解(概要)
≪評価できる点≫
1. 変更後の約款について、契約日から8日以内のキャンセルについて、キャンセル料を徴収しない扱いとしたこと。
2. 従前と比較して挙式日から10ヶ月以上さかのぼってのキャンセルについてキャンセル料を徴収しない扱いとした点。(期間の相当性は置くとしても一定の評価はできると考える)
≪改善の余地があると考える点≫
1. 挙式日から10ヶ月前からのキャンセルについてはキャンセル料を徴収するとしている点は、消費者に対して長期間にわたり当該契約による拘束をするものであって、必ずしも合理的でない。
2. キャンセル料がレンタル料金の30%からとされている点についても、平均的な損害の観点からすれば、実費での損害(衣装合わせ等のための駐車場の確保にかかる費用や、クリーニング代)以外に損害が生じているとは考えにくいので、この見地からすれば合理性に乏しい。