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◎問題点
家賃保証会社と賃借人との間の家賃保証委託契約書には、鍵の交換・施錠、撤去、高額の違約金などを認める条項が含まれており、消費者契約法に照らして無効となる可能性が高いことから検討を始めた。
◎差止請求に至る経過
・2009年8月7日 日本セーフティー株式会社に対して契約書の提供を求める。
・2009年8月20日 同社から「賃貸保証制度協議会において契約書の見直し中であり、改訂後の契約書を送付する」との回答を受ける。(2009年11月9日契約書を受領)
・2010年4月28日 同社に対して「お問い合わせ」を執行する。(回答期日2010年5月26日)
・2010年6月29日 同社から「お問い合わせ」に対する回答を受領する。
・2010年10月4日 同社に対して「申入書」を執行する。(回答期日2010年10月25日)
・2010年12月17日 同社から「申入書」に対する回答を受領する。
・2011年9月28日 同社に対して、「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求」を執行する。
・2011年10月6日 同社から回答を得られず。