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※景品表示法第10条2号
「同種若しくは類似の商品を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示」
※消費者契約法第8条
事業者の債務不履行によって、消費者に生じた損害を賠償する責任を、事業者が一切負わないことを定めた契約条項を無効とする法律。
◎申入れに至る経過
・2011年10月26日 (株)和来及びデータフェイス(株)に対して「お問い合わせ」を行う
・2011年11月22日 (株)和来から「お問い合わせ」に対する回答書を受領
※データフェイス(株)は回答せず
・2011年12月26日 (株)和来及びデータフェイス(株)に対して「申入れ」を行う