NTT西日本(株)が提供している光回線を利用したサービス「フレッツ光」に関する契約について、 代理店による訪問や電話により消費者に大規模な勧誘がされており「解約」「電話勧誘」「説明不足」などの苦情・相談が多く寄せられ深刻な消費者被害となっています。
しかし、NTT西日本(株)「フレッツ光」のような電気通信事業者が行うサービスについては、特定商取引法の適用対象外とされており、そのことがさらに問題の解決を困難にしています。
契約内容が決して単純とは言えないこれらのサービスの契約の場合、電気通信事業者であっても、特定商取引法の規定に則り、クーリング・オフや再勧誘禁止など、消費者の利益擁護に対し十分な配慮が必要だとKC’sは考えます。
上記のように本案件は特定商取引法の対象外とされているため、適格消費者団体としての申入れではなく、一般消費者団体として公開で要請することとしました。
<要請に至る経過>
◎問題点
同社が提供されている光回線を利用したサービス「フレッツ光」に関する契約について情報提供があり、検討進める中で代理店の訪問や電話により消費者に大規模な勧誘がされており「解約」「電話勧誘」「説明不足」などの苦情・相談が多く寄せられていることかわかりました。
◎要請に至る経過
・2011年4月26日 NTT西日本(株)に対して「お問い合わせ」を送付
・2011年6月15日 同社から『「お問い合わせ」に対するご回答』を受領
・2011年8月25日 同社に対して回答書に対する「回答」(再お問い合わせ)を送付
・2011年10月14日 同社から「回答」(再お問い合わせ)に対する「回答書」を受領