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賃貸住宅事業者の(株)明来に対して、契約条項の使用停止などを求める差止請求訴訟の第3回期日が終了しました。

 2012年4月25日(水)10時00分から、大阪地方裁判所において賃貸住宅事業者の株式会社明来に対して、借主が家賃を滞納した場合連帯保証人に契約を解除させたり、室内の家財道具を撤去させるなどができる、いわゆる『追い出し』契約条項の使用停止などを求めた差止請求訴訟の第3回期日が行われました。次回期日は同年6月7日(木)です。
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