スルガ銀行株式会社が提供している住宅ローンに関する契約の早期完済における定率の違約金条項は、契約段階で高額な負担を消費者が予想することが容易でなく、消費者に不測の負担を強いるおそれがあります。同条項については、消費者契約法との関係で問題が生じる可能性があると考えられるため、これを削除することを要請しました。また、条項の変更を行わない場合でも、消費者がより低額の手数料で繰り上げ弁済可能なローンを選択する機会を保障するため、商品選択の初期段階で消費者に周知徹底を図る説明を行うことが必要であるとして、2012年7月24日付で同社に対して「要請書」を送付しました。回答期限は8月31日です。<要請に至る経過>
◎問題点
スルガ銀行株式会社が提供している住宅ローンに関する契約の早期完済における定率の違約金条項は、一般的な住宅ローン契約においてはほとんど採用されていない上、完済時期毎の具体的な違約金額が分からないため、高額な負担を消費者が予想できず消費者に不測の負担を生ずるおそれがあります。
◎要請に至る経過
・2011年2月25日 スルガ銀行(株)に対して「お問い合わせ」を送付
・2011年3月31日 同社から『「お問い合わせ」に対するご回答』を受領
・2011年6月1日 面談協議1回目
・2011年9月26日 面談協議2回目
・2011年10月21日付 協議に対する「回答書」を同社より受領
・2012年1月13日~ 銀行169行にアンケート実施
・2012年4月24日付 協議に対する「回答書」を同社より受領
・2012年7月24日 同社に対して「要請書」を送付