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<経過>
(1)2008年6月30日
消費者支援機構関西(以下、当団体)は、東急リバブル株式会社(以下、同社)に対し、同社の「賃貸借契約書」について、問い合わせました。
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
(2)2008年7月23日
同社は、「お問い合わせ」に対し、一定の見解を示した上で、小修繕特約(第10条)、後見・保佐・補助の審判や破産・再生等の開始決定があったことによる解除(第19条⑤)については、契約条項の改正を検討する旨回答されました。
(3)2012年10月19日
同社からの回答内容について、当団体での検討結果を2012年9月26日付「申入れ活動終了のご連絡」をもとに、同社と本公表文書を双方で確認しました。
<当団体と意見を異にする点>
① 更新料(第3条)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
② 礼金(第7条)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
③ 2カ月以上の連続家賃滞納による無催告解除(第19条②)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
④ 明渡し不履行による賃料倍額の損害賠償の予定(第22条)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
⑤ (専属的)管轄の合意(第25条)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
以上