貸衣装業者の富久屋マネージメント(株)(VeaU Bridalを運営)の貸衣装契約における「ご契約のお取り消しについて」と題する取消料を定めた契約書約款の内容を検討したところ、契約条項等について消費者契約法に反し不当と思われる点、その他、消費者保護の観点から見て問題があると思われる点があると判断し、同社に2012年10月23日付「申入れ及び要請書」を送付し、当該条項を修正・削除するよう申入れました。<申入れに至る経過>
◎問題点
富久屋マネージメント(株)の貸衣装契約における「お衣装レンタルの御利用規約」中、消費者の都合による解約の際、その解約が契約日から使用日の30日前になされた場合に契約金額の30%を解約料として徴収する旨の記載について、解約日から使用日まで相当期間の猶予がある場合は、契約料金の30%の解約料が、消費者契約法第9条1項の「事業者に生ずべき平均的な損害」を越える可能性が大きいことなどから
検討をはじめました。
◎申入れに至る経過
・2011年6月6日 消費者より情報提供があり検討をはじめた。
・2011年9月28日付 同社に対して「お問い合わせ」を送付 回答期限までに回答なし。
・2012年8月29日付 同社に対して「再お問い合わせ」を送付 回答期限までに回答なし。
・2012年10月23日付 同社に対して「申入れ及び要請書」を送付。