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2011年11月8日に大阪地方裁判所に提訴した家賃保証委託事業者の日本セーフテイ(株)に対して、(借主が家賃を滞納した場合、連帯保証人に契約を解除させたり、室内の家財道具を撤去させるなどができる)いわゆる『追い出し』契約条項の使用停止などを求めた差止請求訴訟について、2012年12月20日に裁判上の和解が成立しました。
KC’sが訴訟を提起した最も重要な目的は、家賃の支払が滞っている賃借人に対して、「指定の期日までに支払わなければ鍵を交換し、施錠をして物件を使えなくする。残された家財道具類は処分をする」といった威迫的な内容を書面(投函又は玄関ドアへの貼り付け)や口頭(深夜・早朝の直接訪問又は電話)で通知したり、あるいは鍵の交換や家財道具の処分を実際に行ったりする違法な「追い出し行為」の根拠になり得る契約条項の使用を差止めることにありました。
和解は、業界の自主ルールを遵守するとして、玄関ドアなどへの貼り紙行為や深夜・早朝の電話・訪問などをしないこと、鍵の取り替えなどの「閉めだし」行為や賃借人が明け渡しを行う前に家財道具などを処分しないことなどを同社が約束しました。
これらの点において、同社の「追い出し行為」に一定の歯止めをかける内容であると考え、和解による解決を選択しました。
自主ルールを遵守するという表現ではあっても、大手家賃保証委託事業者である同社が、賃借人の平穏な生活を侵害したり、賃借人に損害を及ぼすおそれのある行為はしないという意思を訴訟上の和解で明確に示したことは、業界全体への波及効果も期待でき、意義があるものと考えています。