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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>差止請求>住宅金融支援機構の団体信用生命保険の中途解約条項が、KC’sの申入れに沿った内容に改善されました。

住宅金融支援機構の団体信用生命保険の中途解約条項が、KC’sの申入れに沿った内容に改善されました。

2010年9月28日より、住宅金融支援機構に対して、団体信用生命保険の中途解約条項に関して差止請求を行ってきました。年払い方式で支払う特約料について一切返還しないとしている条項を、加入者の繰上返済・脱退等を基準に特約料を月割計算にも基づいて返還する旨の条項に改めるよう申入れました。2013年7月1日より当団体の申入れに沿った内容で改善されるとの趣旨で、2013年4月1日同機構ホームページにて公表されましたのでご紹介します。

「平成25(2013)年7月1日以降に住宅ローンを繰上完済した場合等、次のいずれかの事由により機構団信特約制度から脱退される場合、お支払済みの特約料のうち、未経過の保障月数に相当するものとして機構が定める金額を返戻いたします。
●住宅ローンを繰上完済した場合
●死亡または高度障害状態になられた場合など、団信弁済事由が発生した場合
●お客様からのお申出により機構団信特約制度を任意脱退された場合
●債務から脱退され住宅ローン契約者でなくなった場合 」

詳しくは同機構のホームページをご覧ください
該当の住宅金融支援機構 Web画面

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