家賃債務保証会社の(株)Casaの「保証委託契約書」について契約条項等について消費者契約法その他の法律に反し不当と思われる点があると判断し、2011年1月31日以降申入れ活動を行ってきました。その後、類似事案につき訴訟提起した関係上、裁判所の法的判断をも踏まえた上で、同社に対する裁判上の差止請求の是非について判断する予定でしたが、和解が成立したことを受け、改めて協議の再開をすすめていきます。前回の申入れから時間が経過していますので、新たに契約条項等の変更もあると考え、最新の契約書の提供を依頼する2013年5月21日付「ご連絡」を送付していました。
2013年6月21日付で同社より回答書と現行契約書を受領しました。