2013年9月12日、KC’sは貸衣装会社(株)レンタルブティックひろに対して、キャンセルした場合に挙式日1年前でも30日前でも契約金額の30%の解約料を徴収するという貸衣装解約条項の一部が消費者契約法に照らして問題があるとして、大阪地裁堺支部に提起していましたが、第1回裁判(期日)が10月31日10時10分(大阪地方裁判所堺支部)に決まりました。
KC’sとして理事長の意見陳述を予定していますので、傍聴をお願いいたします。なお傍聴希望の方は席数の調整等の都合がありますので、KC’s事務局に10月18日までにご連絡をお願いします。ご連絡いただいた方に詳細をご案内いたします。
この訴訟について詳しくは関連記事10000396をご覧ください。
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