貸衣装会社(株)レンタルブティックひろに対して、キャンセルした場合に挙式日1年前でも30日前でも契約金額の30%の解約料を徴収するという貸衣装解約条項の一部が消費者契約法に照らして問題があるとして提訴していましたが、2013年10月31日に1回目の裁判が大阪地裁堺支部にて開かれました。KC’sとして理事長の意見陳述を行いました。次回の裁判(期日)は2013年12月12日10時となりました。
傍聴をお願いいたします。なお傍聴希望の方は席数の調整等の都合がありますので、前日までにKC’s事務局までにご連絡をお願いします。ご連絡いただいた方に詳細をご案内いたします。
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