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家賃債務保証会社の(株)Casaより、新保証委託契約約款の修正・削除を求めた再申入れについての回答が届きました。

(株)Casaの新契約書に対して、消費者契約法等に反し不当と思われる契約条項が残っていると判断し、契約条項を修正・削除などを求めて、KC’sは、同社に対して2013年10月23日付「再申入書」を送付していましが、2013(平成25)年11月15日付「回答書」が、同社より届きました。
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