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<経過>
(1)同社は、住宅ローンの保証業務等を行っていますが、同社の約款によれば「住宅ローンを早期完済し
た場合には違約金(事前預かりした保証金の残額〈以下、未経過保証料といいます〉の25%)を支払
う」旨の規定があります。
この点について、消費者より苦情が2011年5月に寄せられたことから、2011年8月に当団体で
検討グループを立ち上げました。
検討グループとしては、
①早期完済違約金制度の存在意義はあるのか(早期完済されて保証リスクがなくなった以上保証会社に損害
はないのではないか)、
②仮に、損害があるにしてもそれを未経過保証料の25%とする合理的な根拠はあるのか、
③また、早期完済違約金制度についての消費者に対する事前告知は十分なのか
を主軸として、これらを知るために「お問い合わせ」をすることにしました。
(2)2011年11月24日
当団体は、同社に対し、同社の早期完済違約金制度について、「お問い合わせ」を行いました。
・「お問い合わせ」(別紙添付:PDF)
(3)この点について、同社から回答があり、上記③の点については、苦情が寄せられた当時のものより約
款等がかなり改善されていることがわかりました。ただ、上記①、②の点については、早期完済違約金制
度の存在意義の説明はあったものの、それが一律に未経過保証料の25%とすることの理由としては、十
分納得できるものではありませんでした。そこで、何度か「お問い合わせ」等を通じ、意見交換をしまし
た。
(4)2013年8月5日
その結果、同社から、以下の回答を得ました。
「解約違約金については一律未経過保証料の25%としていますが、住宅ローン借入後1年以内に中
途解約した場合は未経過保証料の5%、1年超え2年以内に中途解約した場合は未経過保証料の
10%、2年超え3年以内に中途解約した場合は未経過保証料の15%、3年超えて中途解約した場合
は未経過保証料の25%に変更します。変更の時期は2015(平成27)年4月以降の新規保証実行分
から変更する予定です。」
(5)2014年2月5日
2013年11月29日付「お問い合わせ活動終了のご連絡」をもとに、同社と本公表文書を双方で確
認しました。