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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>提言活動>KC’sは、「景品表示法の改正に関する意見」を消費者担当大臣、関係機関に送付しました。

KC’sは、「景品表示法の改正に関する意見」を消費者担当大臣、関係機関に送付しました。

 2013年10月以降、ホテル、百貨店等において多くの食品に係る不正表示問題が明らかとなった。これをうけて政府は、2013年12月9日、食品表示等問題関係府省庁等会議において、新たな法的措置の検討を含む対策パッケージを取りまとめた。その中で、緊急に対応すべき事項については、次期通常国会に法案を提出することを目途として景品表示法の改正を行うこととになっています。
 その改正にむけて、KC’sは2014年2月25日付けで以下の趣旨の意見を消費者担当大臣、消費者庁、消費者委員会に提出しました。

1 景品表示法を改正し、①事業者の表示管理体制の強化、②行政の監視指導体制の強化、③違反事案に対する課徴金ないし経済的不利益賦課制度の新たな措置の導入を直ちに図ること
2 上記課徴金等制度導入において、徴収された課徴金ないし経済的不利益賦課金(以下「課徴金等」という)は、国庫の一般会計に帰属させるのではなく、納付金をしかるべき部門で保管し、消費者被害回復の支援のために支出される制度とすること。例えば消費者裁判手続特例法の担い手となった特定適格消費者団体に対する、被害回復のために必要な、①保全処分手続きにおける予納金の貸与、②通知公告費用の支給などが考えられる。

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