金融庁は「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(商品関連市場デリバティブ取引に係る行為規制関係)の2014年5月30日に公表し、パブリックコメントを募集していました。
KC’sは、「一定の取引関係にない顧客に対して訪問、電話を禁止する」という、先物取引について不招請勧誘禁止している点を評価して賛成の意見を送付しました。
意見要旨
今回、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)案及び金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「内閣府令」という。)案においては、商品関連市場デリバティブ取引を勧誘受諾意思の確認義務や再勧誘禁止の対象としている。また、その意思確認の方法として、一定の取引関係にない個人顧客に対してという限定はあるものの、訪問、電話によることを禁止することとしている。これら規定は、不招請勧誘禁止規定の必要性がまだまだ存在する実態を十分に理解し、同様の効果が期待できる点において、大変に評価できるものである。
したがって、当団体は、施行令案及び内閣府令案に賛成するものである。