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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>終了した裁判案件>家賃保証委託事業者の日本セーフティー(株)に対して、「業務適正化に係る自主ルール」及び「自主ルールに関する細則」の遵守が徹底されているかについての調査・確認を行い、その結果の回答を求め、和解条項の履行を行うように申入れました。

家賃保証委託事業者の日本セーフティー(株)に対して、「業務適正化に係る自主ルール」及び「自主ルールに関する細則」の遵守が徹底されているかについての調査・確認を行い、その結果の回答を求め、和解条項の履行を行うように申入れました。

KC’sと日本セーフティー(株)との間では、賃貸保証サービス契約書における契約条項の差止請求に関し、2012年12月20日付で訴訟上の和解が成立しております(大阪地方裁判所平成23年(ワ)第13905号事件)。
この和解では、同社が「公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の家賃債務保証事業者協議会が定めた『業務適正化に係る自主ルール』及び『自主ルールに関する細則』を遵守することを確認する。」という条項が盛り込まれています。
しかしながら、本年4月、同社従業員が、求償権を行使するに際し、1か月分の賃料滞納で明け渡しを求めて、賃借人に対して恫喝的に約30分も支払いを迫ったこと、及び、当該貴社従業員が「自主ルールがあっても関係がない」と発言した、という情報提供がありました。上記情報提供に加え、2013年1月から2014年4月までの期間に全国の消費生活センターに寄せられた、同社従業員の行為とみられる相談や苦情にも、上記の情報提供を裏付けるような、「業務適正化に係る自主ルール」及び「自主ルールに関する細則」に反すると思われる行動に関するものが、多数存在します。
たとえば
○滞納した家賃を今日中に払えと2時間おきに連絡してくる。払わないと解約だと言う。
○1か月滞納しているだけなのに、保証人である妹に電話すると言う。今月末まで待ってほしいと言っているのに、末までは待てない、○日までに支払うように言われた。それを1日でも遅れたら、毎日妹に電話してやると脅された。
○友人が生活保護費の受け取りに銀行に行ったら家賃保証会社の2人が待ち伏せていた。本人を捕まえて、半分脅して、一緒にATMの中に入り、強制的に有り金全てを振り込ませた。滞納家賃は約7万8000円で生活保護費が約7万7000円だったので、不足分は付き添っていた私が払った。これでは明日から生活できない。家賃を払わないのはいけないが、取り立て方がひどい。
○家賃を1か月滞納した。保証会社から今月中に払わなければ出て行ってもらうと言われた。転職したばかりで、来月にならないと給料が入らない。給料が入れば2か月分まとめて支払うと言っているが、2か月滞納は即退去になっていると凄まれた。
といった相談です。
このような状況に鑑み、同社が「業務適正化に係る自主ルール」及び「自主ルールに関する細則」を遵守するという和解条項を履行していないおそれが大きいと考え、同社に対し、「業務適正化に係る自主ルール」及び「自主ルールに関する細則」の遵守が徹底されているかについての調査・確認を行い、その結果の回答を求めるとともに、和解条項の履行がなされていない事実があった場合には、貴社が、貴社従業員に対して、今後の是正のため具体的にどのような対応をされるのかについても併せて回答いただくよう、2014年7月31日付「申入れ」を送付しました。

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