消費者裁判手続特例法を担う特定適格消費者団体が、被害回復関係業務を適正に行うため、特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針(ガイドライン)等が策定されます。このガイドラインの在り方について検討を行うため、消費者庁が標記検討会を設置しています。
この検討会に消費者庁から、指針の考え方が提案されています。その内容は、適格消費者団体の実状とかけ離れたており、現在の検討状況は適格消費者団体に人的、財政的、事務的に更なる負担を増大させるものであり、新制度を継続的に担っていくことが可能であるのか懸念があります。また、新制度を利用する消費者の視点からも手続的に負担が大きい事が予想され、これで本当に泣き寝入りをなくす制度になるかという危惧があります。そのため、このままでは新制度の趣旨を没却しかねないと考えられる特に重要な問題点として全適格消費者団体の意見が一致した点について意見を2014年11月11日付で消費者庁長官、検討会座長・各委員等に提出しました。
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