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英会話教室を運営する「株式会社日米英語学院」の継続的役務提供契約における中途解約清算規定等に関する検討及び意見交換の結果の公表

 特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下、「当団体」といいます)は、消費者からの情報提供を契機として、株式会社日米英語学院(以下、「同社」といいます)が運営している語学教授サービス契約で使用されている約款等を調査し、中途解約時の清算規定等につき、特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)等に照らして、その適法性に疑問のある記載があったことから、2013年8月28日付で「お問い合わせ」を行いました。
その後、当団体は、同社との間で、書面による意見交換及び面談協議を行い、同社は、2014年4月23日に、サービスの概要、入学契約約款を改訂しました。当団体は、さらに改善を求める2014年7月30日付「再お問い合わせ」を行い、同社から、サービスの概要、入学契約約款の改善を行う旨の2014年11月25日付「回答書」を受領しました。
同社は、当団体の「お問い合わせ」活動における指摘に対して一定の理解を示されるとともに、約款を改訂するなど、中途解約時の清算規定等について改善を行われたこと、当団体の「お問い合わせ」活動に対して真摯に対応されたことを評価し、一部当団体との見解の相違はあるものの、当団体は、同社の約款に対する差止請求を現時点では見合わせることとし、2014年12月をもって、同社に対する「お問い合わせ」活動を一旦終了することにしましたので、ご報告します。以下に概要を記載します。

<(株)日米英語学院のサービス概要・入学契約約款で改善された主な点>

特定商取引法の特定継続的役務提供に対する規制や、消費者にわかりやすい契約事項を心がける観点から、主として、以下の様な改善を実施されました。

(1) 書面(契約書面・概要書面)の体裁について
・文章や用語を、消費者にとって分かりやすいものに改めた。
・ポイント制について記載するなど、実際の運用に鑑みて、消費者にわかりやすい記載に改めた。
(2) 教材(関連商品)について
・「教材一覧」を改訂し、また契約時に必ず交付するものとした。
・教材費に関する規定を法的に整理し、特定商取引法の趣旨に適合するよう改訂した。
(3) 入学金について
30,000円の入学金を、20,000円に減額変更した。
(4) 中途解約時の清算条項について
・役務提供開始前の解約について、15,000円のほかに入学金を返還しないこととしていたが、入学金
相当額は返金する
形で改訂した。
・役務提供開始後の解約について、期間の経過をもって払い戻しを妨げる規定は、特定商取引法に違
反するものであることから、この規定を削除した。
・チケット制自由参加コースについて、実際に授業を受けていないチケットの払戻しを認める形に改
めた。

<経過報告>

(1)お問い合わせ及び協議
当団体は、同社の使用している語学教授サービスの約款等を調査し、中途解約時の清算規定等について、2013年8月28日に「お問い合わせ」を行いました。
その後、当団体と同社担当者で協議を行い、当団体は、協議の中で、上記「お問い合わせ」にて行った問題提起に加え、関連商品となる教材の記載の問題や、契約書のわかりにくさなども指摘し、同社においてサービスの概要を記載した書面及び入学契約約款の改訂を検討されることとなりました。

・2013年8月28日付「お問い合わせ」(別紙:PDF)

(2)書面改訂案に対する「再お問い合わせ」
上記の協議を踏まえ、2014年4月23日、同社から、サービスの概要、入学契約約款の改訂案が示されました。最大の問題であった中途解約における清算条項の適正化には、概ね対応いただけましたが、教材費の取り扱いや契約書のわかりやすさなどについて、当団体として問題を感じるところが残されていましたので、当団体は、2014年7月30日、これらの点について、同社に対し「再お問い合わせ」をいたしました。

・2014年7月30日付「再お問い合わせ」(別紙:PDF)

(4)最終書面案
上記「再お問い合わせ」に対し、2014年11月25日、同社より、サービスの概要、入学契約約款の最終案が提示されました。当団体として、初期費用の内容や額の相当性など、消費者目線から一部問題を感じる部分もあるものの、当初問題と考えた部分は概ね解消されたと確認しました。

(5)終了についての「ご連絡」
当団体は、同社に対して、2014年11月27日付「ご連絡(お問い合わせ活動終了通知)」を送付しました。

(6)2014年12月26日
当団体と同社は、本公表文書を双方で確認しました。
以 上

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