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(2)2013年1月22日
当団体は、同社に対し、同社の約款に定められている解約払戻金に関するいくつかの事項を中心に、質問を伴う「お問い合わせ」を行い、同社が現在使用している最新の約款の開示を求めました。
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
(3)2013年3月27日
当団体からの2013年1月22日付「お問い合わせ」に対して、2013年3月27日付「ご回答」の送付があり、当団体の質問事項に対する回答及び同社が使用している約款(㈱新大阪互助会契約約款。2011年7月1日より適用)の開示がありました。
また、同社から、当団体に対し、当団体の「お問い合わせ」にかかる事項について面談協議の機会を持ちたいとの申出がありました。
そこで、当団体の検討グループメンバーは、同社と2013年6月3日、当団体の事務所において、当団体「お問い合わせ」にかかる事項について、面談協議を行うこととなりました。
(4)2013年4月26日
当団体は、2013年6月3日の同社との面談協議に先立って、「協議に向けてのご質問」を作成して同社に送付し、面談協議の場において、同社から聴き取りたいと考えている質問事項について同社に連絡を入れました。
・「協議に向けてのご質問」(別紙:PDF)
(5)2013年6月3日
当団体は、同社と、上記「協議に向けてのご質問」記載事項を中心として、面談協議・意見交換を行いました。
(6)2013年8月6日
同社から、解約払戻金についての約款の規定の改善を伴う約款改訂を検討中であることから、その内容 についての説明を兼ねて、当団体と面談協議をしたいとの申入れがあり、2013年10月11日に面談協議を行うこととなりましたが、同社の都合により、延期となりました。
(7)2013年12月5日
同社から、2013年12月1日時点における解約払戻金の改訂案やその根拠に関する資料の交付を受けました。
(8)2014年2月4日
同社から2013年12月5日に交付を受けた2013年12月1日時点における解約払戻金の改訂案やその根拠に関する資料について、説明をしたいとのことで、当団体との面談協議の申入れがありました。日程調整の上、面談協議は2014年2月28日に実施することとなりました。
(9)2014年2月28日
当団体の事務所において、当団体検討グループメンバーと同社との間で、同社から交付を受けていた解約払戻金についての規定の改訂案やその根拠についての説明を受けるとともに、関連事項について意見交換を行いました。
(10)2014年4月18日
当団体は、同社から、2014年4月1日より適用される改訂後の約款等の資料の交付を受けました。そこで、当団体は、この資料について検討をし、問題点や疑問点について、同社に対して、再度「お問い合わせ」を行うことにしました。
(11)2014年6月12日
当団体は、同社の改訂後(2014年4月1日より適用)の約款についての検討に基づき、同社に対して、問題点・疑問点について、「再お問い合わせ」を送付しました。
・「再お問い合わせ」(別紙:PDF)
(12)2014年7月8日
同社より、当団体の「再お問い合わせ」に対する「ご回答」(2014年7月8日付)を受け取りました。
・「ご回答」(別紙:PDF)
(13)2014年10月27日
当団体は、同社に対して、同社の2014年7月8日付「ご回答」に対する回答並びに「お問い合わせ活動終了のご通知」を送付しました。
・「『ご回答』に対する回答並びに『お問い合わせ』活動の終了のご通知」(別紙:PDF)
(14) 2015年1月8日
当団体と同社は、本公表文書を双方で確認しました。