経済産業省及び農林水産省は、平成27年1月23日付けで「商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令」(以下「本省令」という。)を定めました。
本省令は、上記の公表案を一部修正し、施行規則102条の2の一部を改正して、ハイリスク取引の経験者に対する勧誘以外に、顧客が65歳以上の高齢者や年金等生活者以外の者で、一定の年収若しくは財産を有する者であれば、顧客の理解度を確認するなどを条件に、不招請勧誘禁止の例外とする旨の規定を盛り込みました。
これは、実質的に法が禁止する不招請勧誘を認め、その条件についても顧客が不正に誘導されるなどの危険性を多くはらみ、もって商品先物取引被害の拡大に繋がるおそれの高い本省令に対し、当団体は消費者保護の観点から強く施行前の廃止を求めるものである。
声明送付先 経済産業大臣、農林水産大臣、消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長