2015年3月3日最高裁が、(株)明来の上告却下・上告不受理、KC’sの上告不受理をそれぞれ決定したことにより、
①賃借人の後見・保佐開始の申立て等があったときや、②「破産・民事再生、競売・仮差押え・仮処分・強制執行の決定」等があったときに、(株)明来に無催告にて解除権を認める条項が消費者契約法10条により無効であるとして、その使用の停止や契約書用紙の廃棄を命じた大阪高裁2013(平成25)年10月17日判決が確定しました。
そこで、(株)明来に対して、2015年3月9日付で連絡文書で、上記①・②の各条項について使用停止・契約書用紙の廃棄の措置をとったことを文書にて報告を求めていました。
2015年3月30日付で(株)明来から、解除事由を定めた契約書の使用を停止し、破棄の措置をとりましたとの連絡がありました。
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