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【申入れ項目】
「廃止」及び「加入したプランを他のプランに変更する場合」に際しては業者に対しての移管手続きはないため、手数料を徴収する合理的理由は存在しないものと考えられます。したがって消費者の利益を一方的に害する消費者契約法第10条に違反する条項と認められるので、そこで該当条項から「廃止」及び「加入したプランを他のプランに変更する場合」を削除するよう求めるものです。
【回答要旨】
「廃止」及び「加入したプランを他のプランに変更する場合」に際しては事務手続き及び費用が発生するため合理的理由があり、削除の必要がないと判断しています。
【要請項目】
消費者に対する電話勧誘販売及び訪問販売により成立したプロバイダサービス契約について、特定商取引法に準じて、8日以内の無条件解約(クーリングオフ)による契約解除を認めるよう求めます。
【回答要旨】
8日以内の無条件解約については、法律に規定されるかどうか、未確定ですので同業他社の動向を見ながら検討します。