MENU
【要請の趣旨】
(1)消費者とのプロバイダサービス契約について、8日以内の初期解除ルールを認めるよう求めます。
(2)初期解除ルールができる期間(8日間)は、消費者に対し、初期解除ルールについて適切な方法で
記載した書面により告知した日から起算するよう求めます。
(3)ホームページ上において、オプションの一覧表のページを作成し、web上のオプションのアイコ
ンにリンクを張るよう求めます。
【回答の趣旨】
(1)及び(2)について
2015年8月3日より重要事項説明書到着日から初日不算入で8日間以内を初期契約解除期間と定めた
ものに改訂した。
(3)について
2015年10月中旬にリニューアルすべく作業中である。
【再お問い合わせ】
(1)貴社の「コンプライアンスガイドライン」(本年4月25日改訂)に違反し、勧誘活動の停止措
置等の処分を受けた代理店があれば、直近1年の件数、処分内容及び処分理由を教えてください。
(2)貴社に寄せられている「プロバイダ契約またはオプション契約をした覚えがないにもかかわらず
契約したことになっている」という内容の苦情について、2014年4月1日~6月30日まで
(3ヶ月間)の件数及び2015年4月1日~6月30日まで(3ヶ月間)の件数をそれぞれ教え
てください。
(3)利用規約第9条に定める「解約違約金の額」が、消費者契約法第9条1号のいわゆる「平均的損害
」を超えないものとなっていると主張する理由付けにおいて、①最低利用期間中の「平均的な解約
月時点」の利用料売上の総額を挙げているのはなぜですか。また、「同業他社の解約違約金の額」
を考慮あるいは参考にして、「平均的損害」の検討をしたことはありますか。
上記 再お問い合わせに対して回答を得ました。